誠実』 を座右の銘として税理士法第1条に規定されている
「税理士の使命」-税理士は税務に関する専門家として独立した公正な立場において申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするー
を遵守し、クライアントの要望に応じて会計業務、税務申告業務、相続、贈与に関する事案、会社設立等の相談に適正な判断と迅速な事務処理を進める。
昭和40年7月
昭和45年12月
昭和46年2月
昭和48年7月
昭和48年7月
昭和49年9月
先代西塚明税理士事務所設立と同時に勤務
第18回税理士試験合格
税理士登録
先代西塚明他界
西塚紀男税理士事務所として先代事務所を承継
TKC入会 現在に至る